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真声会

真声会について

同窓会会則

第1章 総則

(名称)

第1条   本会は京都市立芸術大学音楽学部同窓会真声会と称する。

2  本会の名称の英文における表示は、SHINSEIKAI, The Alumni Association of Kyoto City University of Arts とする。

(本部)

第2条  本会の本部は、公立大学法人京都市立芸術大学内に置く。

(目的)

第3条  本会は会員の進歩向上に資すると共に相互の親睦をはかり、音楽を通して社会の発展に寄与することを目的とし、次の事業を行う。

(1) 演奏会、研究会、懇親会などの開催

(2) 会員名簿及び会報の発行

(3) 母校の音楽研究、教育活動への協力と支援

(4) その他、第3条の目的遂行のための事業

(機関)

第4条  本会には、総会、理事会、及び、事務局を置く。

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第2章 会員

(会員)

第5条  会員は次のとおりとする。

(1) 正会員  京都市立芸術大学音楽学部、同大学院音楽研究科に在籍した者、または在籍している者、及び、その前身校である京都市立音楽短期大学、同短期大学音楽専攻科に在籍した者。

(2) 特別会員 前項に記された教育機関の現旧教職員で、入会を希望した者。ただし、正会員である者を除く。

(会費)

第6条  正会員は、本会の目的を達成するため、それに必要な経費を支払うものとする。

2  入学を許可された者は、入学と同時に別に定める本会入会金を納めなければならない。

3  正会員は、別に定める本会会費を納めなければならない。

4  特別会員の会費は、運営要綱において別に定める。

(退会)

第7条  会員が死亡したときは、退会とする。

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第3章 総会

(招集時期)

第8条  本会の総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎事業年度の終了後、4カ月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。

(招集権者)

第9条  総会の招集は、理事会がこれを決定し、会長が招集する。

2  正会員は、会長に対し、臨時総会の目的及び開催理由を示すことにより、総会招集の申請をすることができる。

(招集地)

第10条  総会は、京都市内において招集する。

(総会成立と議決の方法)

第11条  総会は、議決権を行使することができる会員の1/10以上の出席により成立し、総会の議決は、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。出席した会員には、委任状または議決権行使書による出席を含む。可否同数の場合は議長がこれを決める。

2  本会の改廃、統合、会則の変更などの重要事項に関する決議は、出席した会員の2/3以上をもって行う。出席した会員には、委任状または議決権行使書による出席を含む。

(議決権の数)

第12条  各正会員は、各1票の議決権を有する。

(議長)

第13条  総会の議長は、当該総会において選出する。

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第4章 役員等

(理事及び監査役)

第14条  本会に、次の役員を置く。理事5名以上、10名程度。

2  本会に、監査役2名を置く。

3  理事のうち、1名を代表理事とする。

4  代表理事を会長とし、理事の中から、2名を副会長、1名を専務理事、1名を事務局長とする。副会長と専務理事は兼任することができる。

(選任)

第15条  理事及び監査役は、役員選挙の結果に基づいて候補者を推挙し、総会の決議によって選任する。

2  会長、副会長、専務理事、事務局長は、理事候補者の中から、それぞれの役職者を推挙し、総会の承認を得るものとする。

(理事の職務)

第16条  会長は、本会を代表し、その職務を行う。

2  副会長は、会長を補佐し、会長がその職務を行えないときは、代行する。

3  専務理事は、理事会運営の任にあたる。

4  事務局長は、本会の業務を執行する。

5  各理事は、事業年度毎に適宜2回以上、担当職務の進行状況を理事会で報告するものとする。

(監査役の職務)

第17条  監査役は、本会の運営全般、及び、決算報告、添付または付属の明細書を監査し、監査報告書を作成する。

2  監査役は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、または理事及び事務局に対し、説明を求めることができる。

⑴ 会計帳簿、またはこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面。

⑵ 会計記録、またはこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を表示したもの。

(任期)

第18条  理事の任期は、選任4年後に行われる定時総会終結の時までとし、再任を妨げない。

2  監査役の任期は、選任4年後に行われる定時総会の終結の時までとする。再任は認めない。

3  役員に欠員が生じ、後任として選任された理事、または監査役の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4  役員は、辞任または任期の満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

5  連続して2期役員をつとめた者は、本人の希望により次の1期に限ってその被選挙権を休止することができる。

(解任)

第19条  理事及び監査役は、総会の決議によって解任することができる。

(顧問)

第20条  本会に顧問を置くことができる。

2    顧問は、理事会の承認を経て会長が委嘱する。

3  顧問は、会長の求めに応じて理事会に出席し、会務に関して、助言を行うことができる。

4  顧問の任期は、その委嘱をした会長の任期満了の時までとする。

(学内委員)

第21条  会長は理事会の推薦に基づき、京都市立芸術大学の教職員を、学内委員として委嘱することができる。

2  学内委員は理事会の要請に応じ、本会の運営に協力、助言を行う。

3  学内委員は、理事、または監査役を兼務することができる。

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第5章 理事会

(構成)

第22条  本会に理事会を置く。

2  理事会は、すべての理事をもって構成し、理事の過半数の出席をもって成立する。出席者には委任状の提出者を含む。

(権限)

第23条  理事会は、次の職務を行う。

⑴  本会の執行業務の決定

⑵  各理事の担当職務執行内容の確認

⑶  任期中の会長、副会長、その他の役員の選任及び解任

(招集)

第24条  理事会は、会長が招集する。

2  会長が職務を行えないときは、専務理事が理事会を招集する。

(議決)

第25条  理事会の議決は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く出席者の過半数をもって行う。

2  理事に事故があり、理事会に出席ができない場合は、書面によって理事会の議決に参加することができる。

(議事録)

第26条  理事会の議事については、議事録を作成する。

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第6章 会計・計算

(経費の支弁)

第27条  本会に必要な経費は、入会金、会費、寄付金、及び、その他の収益によって支弁する。

(事業年度)

第28条  本会の事業年度は、毎年4月1日から(翌年)3月末日までの年1期とする。

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第7章 補則

(運営要綱)

第29条  この会則執行についての運営要綱は、理事会の決議を経て別に定める。

付則

第1条 この会則は2015年1月18日から実施する。

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会則改正記録

1985年6月9日 全面改正

1991年6月2日 一部改正

1994年7月10日 一部改正

1995年6月11日 一部改正

1996年6月30日 一部改正

1998年6月28日 一部改正

1999年7月4日 一部改正

2001年7月8日 一部改正

2003年7月6日 一部改正

2009年7月19日 一部改正

2015年1月18日 全面改正

2019年6月30日 一部改正

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