概要
本学美術学部の同窓会は、明治13年創立の京都府画学校から始まり、京都市画学校、京都市美術学校、京都市美術工芸学校、京都市立絵画専門学校、京都市立美術専門学校、京都市立美術大学、京都市立芸術大学と名称を変えて今日まで続いて来た、美術学部の全卒業生による組織です。
本会の目的は会員相互の親睦を図るとともに、文化の発展に寄与する事を目的としています。同窓会の運営は各専攻教員からなる学内役員と各専攻の卒業生から選ばれた学外役員とで運営されています。毎年5〜6月に役員総会を開き、会の活動方針を決めて行っています。同窓会の活動としては、年一回発行の「会報」と、同窓会誌「象」の発行です。また、新入生は入学と同時に会員となるため、同窓会も4年間の学生生活をサポートするための、様々な事業を行っています。
特別事業としては5年に1回新しく発行する同窓会名簿の編集の業務をしています。その他、芸大との連携を計りながら、特別記念事業や様々な協賛事業を行っています。
同窓会の組織と運営も時代とともに少しずつ変わって来ていますが、卒業生の親睦と、情報交換のために、より充実した内容の活動が出来るよう努力しています。
同窓会会則
(昭和45年11月23日改正)
1. 本会は、府、市画学校、美工、美高、絵専、美専、美大、芸大(以下各校とする)同窓会と称します。
2. 本会事務所は京都市立芸術大学美術学部内に置きます。
3. 本会は下の会員によって組織します。
・正会員
・特別会員
・各学校卒業者および各校に在校した事のある者
・各校職員および旧職員
4. 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、文化の発展に寄与する事をもって目的とします。
5. 本会は前条の目的を達成するために必要な事業を行います 。
6. 本会に下の役員を置きます。
・会長1名
・名誉会長1名
・副会長2名
・幹事若干名
・常任理事若干名
7. 本会の運営は会費及び寄付金によります。
8. 会則の変更は総会出席者の決議によります。
会則改正(案)
第1章 総則
(名称)第1条 この会は、京都市立芸術大学美術学部同窓会「象の会」(以下「本会」という)と称する。
(The Alumni Association of Kyoto City University of Arts )
(事務所)
第2条 本会の事務所は、京都市西京区大枝沓掛町13?6 京都市立芸術大学内に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦と母校の発展、芸術・文化の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 会報、会誌、同窓生名簿の発行
2. 会員交流会、講演会、研究会、展覧会などの開催
3. 母校の美術研究、教育活動への協力と支援
4. その他、目的達成に必要な事業
第2章 会員
(会員)第5条 本会は、次の会員によって構成する。
1. 正会員 京都市立芸術大学美術学部、同大学院美術研究科及び その前身校に在籍した者又は在籍している者
2. 特別会員 前号の現旧教員で、正会員である者を除く。
3. 名誉会員 本会のため特に功労があった者で、会長が推挙し役員 会で承認を得た者
(入会及び会費)
第6条 正会員は、定められた会費を本会に納めなければならない。
(2) 入学を許可された者は、入学と同時に本会入会金を納めなければならない。
(3) 前号に定める者の会費は、本学在籍中に限り免除する。
(4) 既納の会費、入会金は返還しない。
(退 会)
第7条 会員が死亡したときは退会とする。
第3章 役員及び職員
(種別)1. 会 長 1名 本会を代表し会務を統轄する。
2. 副会長 3名以内 会長を補佐し会長事故あるときこれを代行する。
3. 代表幹事 2名 企画・運営・庶務など会務の執行にあたる。
4. 幹 事 若干名 代表幹事を補佐し会務を分掌する。
5. 会 計 2名 予算・決算・出納など会計処理にあたる。
6. 監 査 2名 会計を監査する。
第9条 本会は、役員以外に名誉会長1名、名誉副会長1名、顧問若干名を置くことができる。
(2)名誉会長は、京都市立芸術大学学長がこれにあたる。
(3)名誉副会長は、京都市立芸術大学事務局長がこれにあたる。
(4)顧問は、会員から会長が推挙し、役員会で選任される。
(選任)
第10条役員は、役員会で推薦された候補者を総会に諮り、選任する。
(2)前項に関わらず、正会員は役員に立候補でき、総会での承認を得て役員になることができる。
(任期)
第11条 役員の任期は総会から次の総会までとし、再任は妨げない。
(2)役員は、任期満了後も後任者が就任するまで引き続き職務を行う。
(3)補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(4)名誉会長、名誉副会長の任期は、学長及び事務局長就任の期間とする。
(5)顧問の任期は、役員に準ずる。
(解任)
第12条 役員、顧問であって本会の名誉を毀損し、本会会則に反するような行為があったとき役員会の決議により役職を解任できる。
(職員)
第13条 本会に事務局を置き職員を雇用することができる。
(2)事務局に関し必要な事項は運営要項で定める。
第4章 会議
(種別)第14条 会議は、総会、役員会、委員会とする。
(総会)
第15条 総会は、正会員で組織し、5年ごとに開催する。
(2)総会は、会の改廃、統合、会則の変更など重要事項及び役員人事、その他必要な事項を審議し決定する。
(3)会長又は役員の過半数が必要と認めたとき、臨時に開催することができる。
(役員会)
第16条 役員会は、第8条に定める役員で組織し、年1回開催する。
(2)役員会は次の事項を審議し決する。
1.事業報告と事業計画
2.予算案と決算報告
3.運営要項の変更
4.補欠役員案件
5.総会提案案件
6.その他、総会審議事項を除き役員会で必要と認めること
(3)会長又は役員の過半数が必要と認めたとき、臨時に開催することができる。
(委員会)
第17条 委員会は、常任委員会、特別委員会とする。
(2)委員会の委員は、役員会で選出された幹事が就任する。
(3)特別委員会は、必要に応じ役員会の承認を得て設置する。
第5章 支部
(支部活動)第18条 本会の目的を達成するため、必要に応じ支部を置き活動することができる。
(2)支部の運営は、本会則に反しない限り自主的に活動できるが、その活動内容を本会に報告しなければならない。
第6章 資産及び会計
(資産)1. 入会金、会費
2. 寄付金品
3. 事業収入、その他の収入
(会計)
第20条 会計は別に定める運営要項により適正に処理しなければならない。
(2)本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
第7章 補則
第21条 この会則施行についての運営要項は、役員会の議決を経て別に定める。付 則
1950年(昭25)07月01日 施 行
1970年(昭45)11月23日 一部改正
2012年(平24) 月 日 全面改正
同窓会会費
2年に一度、2000円の会費の納入をお願いしております。

